大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和23(オ)164 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由は末尾所掲のとおりであつて、之に対し当裁判所は次のとおり判断する。

しかし原審は、契約の要素に錯誤があるから調停は無効である、との上告人の主

張に対し、審理の上Dの証言を参酌し、上告人本人訊問の結果におけるその主張に

添う部分は之を信用できないし、又甲第一、二号証に依るも上告人の右主張は認め

るに足りないとして、上告人の主張を排斥したものであることは、原判文上明らか

である。しからば上告人の主張に対し原判決は理由を附せず又は審理していないと

云う論旨は之を採用することができない。その余の論旨は原審が適法にした証拠の

取捨判断を非難するものであつて、上告適法の理由とならないものである。

仍つて、民訴法第四〇一条に従い、訴訟費用の負担については同法第九五条第八

九条を適用して、主文のとおり判決する。

此判決は、裁判官全員一致の意見に依るものである。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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